外装塗装も控除申請できる?―住宅借入等特別控除とは―|ライズ・ワンペイント株式会社

Tax return for exterior wall painting

こんにちは。 千葉県白井市の塗装屋さん、ライズ・ワンペイントです。

先日2月16日(火)より、確定申告が始まりましたね。
期間が4月15日(木)までとなり、新型コロナウィルスの影響により、今年も期間が1か月間延長されました。

今回は、外装塗装の確定申告について見ていきたいと思います。

 外装塗装も控除申請の対象になる?

外装塗装も「住宅借入等特別控除」の対象であり、要件を満たせば、控除申請の対象になります。

  「住宅借入等特別控除」とは?

住宅借入等特別控除とは、
マイホーム購入や持ち家のリフォーム費用を住宅ローンの借り入れをして支払う場合に
取得者の住宅ローン金利負担を軽減するために適用される制度です。
要件を満たす場合に限りますが、住宅ローンを利用して、マイホーム購入や増改築をした場合に
所得税を減税される仕組みがあります。
その要件にあてはまるのであれば、少しでもお金を節約できるよう、ぜひ利用したい制度ですね。

  住宅借入等特別控除が適用される対象や要件とは?

住宅借入等特別控除の対象…
新築住宅(戸建て、マンション)、中古住宅(戸建て、マンション)、
増改築・リフォーム・リノベーションなど
住宅借入等特別控除の要件…
①住宅ローンを借入して支払っている
②納税者の自宅である
④工事費用の50%以上が居住スペースに使われている
⑤返済期間が10年以上である
⑥住宅関連の他の控除制度を利用していない
などなどがあります。
詳細については国税庁ホームページをご確認の上、住宅借入等特別控除制度の利用を検討されてはいかがでしょうか。

  まとめ

いかがでしたでしょうか。
これから外装塗装を考えられている方は
来年の確定申告のために参考にしていただけたらと思います。
塗装に関してご不明点などありましたら、
千葉県白井市の塗装屋さん、ライズ・ワンペイントへお問い合わせください。

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