外装塗装も控除申請できる?―住宅借入等特別控除とは―|ライズ・ワンペイント株式会社 こんにちは。 千葉県白井市の塗装屋さん、ライズ・ワンペイントです。 先日2月16日(火)より、確定申告が始まりましたね。 期間が4月15日(木)までとなり、新型コロナウィルスの影響により、今年も期間が1か月間延長されました。 今回は、外装塗装の確定申告について見ていきたいと思います。 外装塗装も控除申請の対象になる? 外装塗装も「住宅借入等特別控除」の対象であり、要件を満たせば、控除申請の対象になります。 「住宅借入等特別控除」とは? 住宅借入等特別控除とは、 マイホーム購入や持ち家のリフォーム費用を住宅ローンの借り入れをして支払う場合に 取得者の住宅ローン金利負担を軽減するために適用される制度です。 要件を満たす場合に限りますが、住宅ローンを利用して、マイホーム購入や増改築をした場合に 所得税を減税される仕組みがあります。 その要件にあてはまるのであれば、少しでもお金を節約できるよう、ぜひ利用したい制度ですね。 住宅借入等特別控除が適用される対象や要件とは? 住宅借入等特別控除の対象… 新築住宅(戸建て、マンション)、中古住宅(戸建て、マンション)、 増改築・リフォーム・リノベーションなど 住宅借入等特別控除の要件… ①住宅ローンを借入して支払っている ②納税者の自宅である ④工事費用の50%以上が居住スペースに使われている ⑤返済期間が10年以上である ⑥住宅関連の他の控除制度を利用していない などなどがあります。 詳細については国税庁ホームページをご確認の上、住宅借入等特別控除制度の利用を検討されてはいかがでしょうか。 まとめ いかがでしたでしょうか。 これから外装塗装を考えられている方は 来年の確定申告のために参考にしていただけたらと思います。 塗装に関してご不明点などありましたら、 千葉県白井市の塗装屋さん、ライズ・ワンペイントへお問い合わせください。 ライズ・ワンペイント株式会社のサイト トップページはこちら ブログ, 塗装